(2020/12/25金曜日)  今年度第1回の長久手市都市計画審議が開催されました。
議題は1つで「名古屋都市計画生産緑地地区の変更」(市決定)
 令和2年12月25日①
【審議会の委員構成】
・学識経験者4人 ・議会議員4人 ・公募市民2人
会長は学識経験者から選ばれることが慣例になっています。今回は公募市民が新たに新任され自己紹介から始まりました。公募のお二人はご自分の意思で応募され意見を持って議案の審議に臨んでいました。
 令和2年12月25日③
 令和2年12月25日②
私も事前に資料の確認をさせて頂きましたが、議題の生産緑地は長久手が「町」から「市」になるときに地域説明会でも大きく取り上げられ問題点が指摘されました。
 
・生産緑地とは:市街化区域内にある農地等の農業生産活動に着目して、農業と調和した都市環境の保全を図ることが目的。
・生産緑地地区の指定要件
①現に農業をしており、公共施設等の用地に適している
②面積が1団500㎡以上
③農業の継続が可能な条件を備えていること
・生産緑地内でしてはいけないこと
建築物を建てること、土地の形質変更は原則不可。

市内には1~14団まで合計11,645㎡の生産緑地がありその内1-1,5-1,8-1の1,804㎡を生産緑地から解除するという内容です。
 私は平成24年に市制施行されてまだ7年しか経過していないのに、30年間市街化区域内で農地として保全するからという理由で固定資産税が減免(安くなっている)されている。大地主さんにとって有利な制度であると市政施行の時に指摘した記憶があります。現に農業を行わずに果樹を植えている生産緑地が多いことも事実です。

 市は、固定資産税の減免はあるが保全の義務もあると答弁。1年にⅠ回パトロールをして現況をチェックしていると。
 ところが、公募委員から「この都市計画審議会の前に、既に建物が建設中の所がある」という質問がでました。さすがに、ほとんどの委員がこの発言には驚きました。
 答弁は、3ヶ月過ぎれば行為制限が解除できるとの説明です。私は、この地区は中央土地区画整理地内であり、市が既に開発されていることを知らないはずはないと思いましたが、事前協議が令和2年7月31日に終わっているので確かに3ヶ月過ぎています。しかし県決定は令和3年3月下旬です。

 買取の申出があってから3ヶ月以内に所有権の移転が出来なかった場合は変更できる仕組みになっています。市は土地などの財産の購入は目的がなければできません。3ヶ月では市による買い取りは無理です。今回解除する理由は所有者の死亡、故障(医師の診断書)が解除の理由です。初めから30年間農業を続けるという意思で生産緑地にしたと思いますが疑義のある意見を言われた委員もいました。

今回の審議会は、コロナ禍でもあり予定した時間を過ぎても皆さん意見を言い足りない様子でした。
特に、山田(け)委員は議会でも農地の貸付制度ができるようになったことを質問したことから、安易に解除することなく貸付制度は出来ないかという意見を言われました。
 年末になりコロナの感染拡大の中大勢の委員がオンラインではなく各地から参集しての会議でしたので、会長がまだ約1.0haもの土地が残っているので次回は少し残った課題を話し合いましょうと締めくくり閉会しました。

 自薦の公募委員の発言がきっかけで、いつもと違った前向きな会議となりました。個人的には消化不良の面も残りましたが今会議の議事録署名人となったのでしっかり読んでから署名をしたいと思います。v( ̄∇ ̄)v