毎年この時期にマンション管理組合総会を開催しています。第36期の役員等を選出するなど全ての議案が可決されました。36期、いつの間にか築36年目を迎えることに・・。古くても住めば都で愛着があります。

今年の総会は時代を反映した議案がありました。住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日から施行されることをうけて管理組合規約の専用部分の用途に、「各区分所有者は専用部分を民泊新法の届け出を行って宿泊事業をしてはならない」ことを追加しました。
 30年5月27日
・理由は居住者でない人が敷地内に出入りすると治安の問題、ゴミ等のマナー、騒音問題などの発生が危惧されるから自己所有の部屋での民泊を禁止するというものです。
・民泊新法では1年間で180日以下、事業として個人の住宅に人を泊めて営業する場合は都道府県知事に「届け出る」ことで可能となります。

・旅館業は「許可制」なので許可を得た人しか営業できませんが、民泊新法は知事に届け出ることにより事業ができるので簡単に営業できます。この届け出る時の書類にマンションの管理規約があるので、この規約に「民泊事業をしてはならない」と書いておくことにより「届け出」が出来なくなります。

市議会においてもこの法律の成立をうけて、以前山田和彦議員が一般質問を行いました。この時は大きな住宅や台所や洗面設備のある住宅を所有している人のことと他人事でしたが、長久手市はマンションが増えてきたのできっと総会で同じような事が議題となっているのかな・・と思いました。v( ̄∇ ̄)v