8月29日~9月28日までの31日間の日程で9月議会が開会しました。7月6日に6月議会が閉会して翌月の開会ですので事前の準備に多くの時間を要しました。夏らしいカラッとしたお天気が少ない8月も過ぎようとしています。まだまだ、夏を感じたい気分ですがカレンダーは秋に向かっています。
  いつもの道を運転していると、稲刈りの終わった田が!(29日とはいえまだ8月です。。)
 29年8月29日②
開会日は、市長提出議案の提案理由説明です。しかし、今回は教育長等の同意案の提案がありますから、同意案に限り初日に討論・採決となりました。
 私は「改正・地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に反対なので、この法律が根拠となって次期教育長を同意するという案件でしたから反対しました。次期教育長になる人を市長が任命する内容です。「反対」することにとても迷いましたが、提案理由となる根拠法令にどうしても納得できないので覚悟を決めて「反対討論原稿」を書いて本会議に臨みました。

反対理由の「改正・地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とは。
・教育委員会の教育長は首長が任命・罷免できることになりました。教育委員長はなくなり教育長が教育委員会を代表します。
・首長は「総合教育会議」を招集して「教育大綱」を策定します。教育大綱=教育の目標や施策の根本的な方針であり、そのまちの教育の方向を決めるものです。協議するときに意見が合わなかった場合でも首長が策定することになっていますので、首長は「教育に関する大きな権限」を持つことになりました。
・日本の教育行政は、「教育は不当な支配に服することなく国民=市民に直接責任を負っておこなわれるべき・・」と規定されています。首長は選挙によって選ばれるので継続性と言う面で問題があります。また教育の理念は普遍的なものなので、その時々の為政者によって変えられてはなりません。
・教育の政治的中立性、継続性、安定性を改正された法律は保障できなくなってしまいました。
・教育委員会を引き続き執行機関とし、職務権限も従来通りとしていますが既に「教育大綱」策定に首長の意向が盛り込まれることに現実としてなりました。

私は、首長が「教育長」を「任命する」というこのような「行為」に対して反対しましたが、事実は「次期教育長」に就任する人に対して反対したことになります。任命される側の「個人」に対する反対ではありませんが法律に反対するという事はこのようなことになってしまうのです。

現在の世界は地球上のいたるところで戦火が絶えません。第二次世界大戦後、日本は教育基本法を定めその前文には「教育の力により、民主的で文化的な国家を建設し、平和と人類の福祉に貢献しよう・・」と謳われています。

 イギリスのアトリ―首相は(当時)、「戦争は武器がするのではなく人の心が戦争をする。だから、教育の力で人々の心に平和を教えよう」といった名言を思い出しました。
 個人的には、迷って迷った教育長同意案の反対でしたが、決めたことを実行してしまったのだから清々しい気持ちになろうと気分を切り替えて帰りました。(賛成15、反対2で次期教育長の任命案は可決しました)
 帰り道、今度は反対側の田が稲刈りを終えていました。
 29年8月29日①